回転ずしや食器洗い場での入浴など迷惑行為は「一生モノの代償」、自己破産でも「賠償責任」から逃れられない可能性

回転ずしや食器洗い場での入浴など迷惑行為は「一生モノの代償」、自己破産でも「賠償責任」から逃れられない可能性

回転ずしや食器洗い場での入浴など迷惑行為は「一生モノの代償」、自己破産でも「賠償責任」から逃れられない可能性

記事によると

レーン上の他人の寿司を食べたり、醤油ボトルの注ぎ口を舐めたり、寿司につばをつけるなど、回転寿司店で、客の迷惑行為を撮影した動画がSNSで拡散を続けている。

被害に遭った「スシロー」では、運営会社が行為の当事者と保護者から直接の謝罪を受けたものの、それを受け入れず、民事・刑事で法的措置をとる考えを表明した。

もしも、損害賠償を求める裁判を起こされた場合、それが億単位・数千万円単位であっても、このような迷惑行為では「自己破産」しても支払いの責任を免れないことがあるという。

一部省略

そして以下の債権については、政策的な理由から例外的に免責されないとされています(破産法253条1項)。これは「非免責債権」といい、次の債権が該当します。

(1)租税等の請求権
(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(3)破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(4)破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
(5)雇用関係に基づく使用人の請求権および使用人の預り金の返還請求権
(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
(7)罰金等の請求権

一連の迷惑行為も「免責されない」可能性が大きい

回転寿司店で迷惑行為に及んだ当事者のようなケースでも、上記のような「非免責債権」とされ、免責されないことはありえますかという質問に対し弁護士は

上記(2)「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)に当たるとして免責されない可能性があります。と回答した。

以下、記事全文

2016年には入浴施設の洗い場で入浴をする行為をツイートしたバカッターがいたが、こういう行いで人生を無駄にしたくないものだ。

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